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30歳未満の受贈者の教育資金に充てるため、その直系尊属が金銭等を拠出した場合に適用できる措置です。
イメージとしては《30歳未満の孫のために支出する教育資金》という感じですかね。
お金の流れですが、直接本人に贈与するのではなく、銀行などの金融機関を通す必要があります。
祖父母 → 金融機関 → 教育目的のための払い出し
◆金額
受贈者一人につき1,500万円まで。
(学校等以外の者に支払われるものについては500万円まで)
◆適用期間
平成25年4月1日~平成27年12月31日までの間に拠出されたものに限ります。
◆申告方法
贈与を受けた者は、金融機関を経由して当該贈与に関する申告書を提出することになります。
◆払い出し
贈与を受けた者は、払い出されたお金が教育資金の支払に充てられたことを証明する書類を金融機関に提出しなければなりません。
◆終了
贈与を受けた者が30歳に達するか死亡によって終了となります。
贈与した金額のうち余った金額がある場合には、贈与を受けた者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されます。
ただし、死亡により終了した場合には、残額について贈与税が課されることはありません。
記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。