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復興増税の絡みで今年の1月から源泉所得税率が増加していることは周知の通りかと思います。
これについての所得税徴収高計算書、いわゆる《納付書》なのですが、復興特別所得税を含む源泉所得税を納付する場合は《新様式》での納付書を使用し、含まない場合は《旧様式》での納付書を使用することになる、といったように、使い分けることになりますので、留意する必要があります。
まぁ、平成25年以降の分を《旧様式》で納付してしまっても、最終的に正しい税額が納付されていれば、実務的に問題になることはないでしょうけどね。
記載内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。