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2011-04-18
平成23年度税制改正/相続時精算課税制度の適用要件の拡充
現行
改正
贈与者
65歳以上の親
60歳以上の親
受贈者
20歳以上の子
20歳以上の子、孫
_
※平成23年1月1日以後の贈与に適用
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