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2011-03-29 平成23年度税制改正/法人税率の引き下げ

_ 平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

現行税制改正案
年800万円超年800万円以下年800万円超年800万円以下
普通法人30%30%25.5%25.5%
中小法人
(一般社団法人等、人格のない社団等を含む)
30%22%(18%)25.5%19%(15%)
公益法人等
協同組合等(単体)
特定の医療法人(単体)
22%22%(18%)19%19%(15%)
協同組合等(連結)
特定の医療法人(連結)
23%23%(19%)20%20%(16%)
特定の協同組合等の特例税率26%22%

_ 現行税制のカッコ内税率は、《平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度》及び《平成23年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度》に適用されます。

_ 改正案のカッコ内税率は、《平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度》に適用されます。


2011-03-31 平成23年度税制改正/減価償却制度の見直し

_ ◆定率法償却率の見直し◆

現行における定率法の償却率は

   定額法の償却率×2.5 

でしたが、平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産については

   定額法の償却率×2 

により算出した定率法償却率を用いて、減価償却を行うことになります。

例えば、耐用年数が10年の場合、現行では

  定額法 0.100/定率法 0.100×2.5=0.250

となりますが、

改正では

  定額法 0.100/定率法 0.100×2=0.200

となります。

_ ◆経過措置①

 平成23年4月1日前に開始し同日以後に終了する事業年度においては、改正前の償却率により計算することが出来ます。

_ ◆経過措置②

 平成23年3月31日以前に取得した資産につても、改正後の償却率により計算することが出来ます。

 しかし、そうすると、それらの資産については当初の耐用年数の期間内に償却を終えることが出来なくなってしまうため、平成23年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることにより、当初の耐用年数で償却を終えることが出来るという経過措置が設けられました。


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