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<外れ馬券>経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース |
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130523-00000022-mai-soci |
競馬の所得を申告せず、3年で約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた元会社員の男(39)=大阪市=の判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は大量の馬券を自動的に繰り返し購入した場合、競馬の所得は「雑所得」に当たり、全ての外れ馬券の購入費が経費になるという初の司法判断を示した。無申告の違法性は認め、懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪としたが、脱税額を約5000万円に大幅減額した。 |
以前に話題となった事件の地裁判決が出たようです。
きっと国としては納得いかない結果でしょう。高裁で争うのかな?
たとえ競馬であっても「多数、多額、機械的、網羅的」に行えば《一時所得》ではなく《雑所得》になる、というのは分からなくもないですが、《資産運用》という表現には個人的になんか違和感。
ギャンブルが《資産運用》といえるのかねぇ・・・
まぁ、FXとかも本質はギャンブルみたいなものだから、通じるものがあるのかな。良く分からん。
この判決が今後どうなるか分かりませんが、競馬を《一時所得》ではなく《雑所得》として扱うためには、どれくらいの数をこなし、どれくらいの金額をつぎ込めばそうなるのか、その基準は示されていないでしょうから、単純に「ハズレ馬券が経費になるぜ!ヒャッホーっ!」ということにはなりません。実務的には色々と問題を生じさせる判決ですよね。
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